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前回は資産を購入した際の節税について解説しました。今回は事業に欠かせない、「人件費」に関わる経費についてのお話です。
従業員に対する給与やボーナス、退職金などの人件費は、事業の未来や発展に大きく関わる経費です。従業員の職場への満足度を高めることで、さらに業務の生産性や向上をはかり、会社の将来につながる結果が見込めるからです。
より良い職場環境づくりに対する経費は必要な投資であり、事業を伸ばすことにも貢献する節税といえます。
人に関わる経費には様々なものがあります
給与以外で従業員を様々な面から支援する費用が福利厚生費です。
福利厚生が充実している職場は良い職場、という印象を持つ方が多いのではないでしょうか。例えば住宅手当の支給、お祝い金・見舞金の支給、健康診断の受診、自社製品の割引販売など、多種多様な福利厚生費があります。
ただし過度な福利厚生費は給与(所得税の対象)になってしまいますので注意が必要です。
給与は所得税の対象となりますが、課税されない費用として、下記のようなものがあります。従業員にとっては、課税対象の額を少なくすることができる要素となります。
▶ 食事代
下記のような条件付きでの従業員への食事代の負担は、経費とすることができます。
①従業員が価格の半分以上を負担 ②事業主の負担が月額3500円以下
▶ 通勤手当
上限は15万円まで。マイカー通勤の場合も通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。
▶ 社内販売
①その商品の仕入原価 ②販売価格の70%
①②のいずれか高い方で販売することで課税対象外となります。
日頃の業務に対する慰労として、職場で様々なイベントを行うことも多いと思います。
代表的なものとしては、忘年会などの食事会や社員が参加するレクリエーション、社員旅行、表彰制度などがあげられます。レクリエーションは従業員の一部でなく全員を対象としていること、社員旅行は従業員の半数以上が参加し、4泊5日以内であることなどの条件があります。
業務のための従業員のスキルアップを支援する費用も、条件を満たせば経費として扱うことができます。例として社内研修費用やセミナー参加費用(業務に関わるものに限る)、研修旅行などです。
従業員の給与は当然必要経費となりますが、確定申告の際に注意が必要なのが未払い給与です。
毎月の給与の締め日・支給日によって、年末(12/31まで)に支給されていない給与が発生するケースがあります。例えば締め日が20日・支給日が毎月25日であれば、12/21から年内の最終勤務日までの給与は従業員には未払いの状態ですが、この分は経費に含めることが認められています。
個人事業主の方は会社からの福利厚生がないので、生命保険に加入してリスクに備えているケースも多いと思います。
生命保険料は確定申告の際の控除の対象になりますが、介護保険・年金保険と合計して12万円が控除額の上限となっています。また経費としても認められていないため、高い生命保険料を払っていたとしても、節税への効果は限られています。
そこで非常に有効な制度が、中小企業基盤整備機構(中小機構※)が扱う「小規模企業共済」です。この制度は個人事業主の退職金を積み立てるという趣旨があり、掛金は所得控除の対象となります。受取は退職金として一括で受け取るか、年金として分割で受け取るかの選択も可能です。
老後のための積立と節税対策を同時に行うことができ、事業主の資金面での負担を軽くする有益な制度ですので、ぜひ加入の検討をおすすめします。
※中小機構とは?
経営産業省が管轄する独立行政法人。中小企業に対する施策を執り行う公的機関。
中小企業にとっては、資金繰りを考えながら、従業員への退職金支払いに備えることが大切です。
国による中小企業のための退職金制度が「中小企業退職金共済制度」(中退共)です。この制度のメリットは、毎月の掛金が全額必要経費として認められることにあり、退職金を積み立てながら節税対策にも有効です。また一部国による掛金の助成もあります。
正式には「中小企業倒産防止共済制度」といい、中小機構が運営する共済制度です。
倒産原因の中でも大きな割合を占める「連鎖倒産」(取引先の倒産により、売上が回収できず連鎖的に倒産に陥ること)を防ぐことが主旨の共済ですが、掛金は全額、必要経費として計上できます。倒産のリスクに備えながら、節税にも有効な制度であり、また掛け捨てではなく一定の期間を超えると積み立てた掛金を解約によって受け取ることも可能ですので、将来の資金を貯蓄できるというメリットもあります。
以上、人に関わる経費に関して、節税に役立つ方法をご紹介しました。従業員や事業主にとって、よりよい環境づくりを目指しながら、同時に節税対策も行っていきたいですね。
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