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個人事業主の確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。青色申告をおすすめする理由として、どのようなメリットがあるのでしょうか?
個人事業主が納める税金には、どのような種類があるのでしょうか?
上記のような税金がありますが、このうち確定申告に大きくかかわるのは、儲けに対する税金である「所得税」「住民税」「事業税」です。この3種類の税金が、節税対策のメインとなります。
税金の計算は3つのステップで行われます。
節税のためには、まず①の段階で経費を最大化することがポイントですが、②の所得控除(医療費や家族の人数、経済的事情など)、③の税額控除(住宅ローンなど)を経て、最終的な納付税額が決定します。
控除できるはずのものをうっかり忘れてしまうと、納付税額に影響してしまいますので、きちんと確認しておくことが大切です。
所得税の申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類がありますが、節税のためには必ず青色申告で行うことが基本中の基本です!
青色申告とは?
基準に基づいた帳簿作成を行い、記帳された内容に沿って正確な申告を行うことで、税金面での特典が受けられる制度です。つまり、青色申告は白色申告より面倒…手間のかかる分、税金面で優遇が受けられる、ということになります。
青色申告をしたい場合は、その年の3月15日までに税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。ただし新規開業で間に合わない場合は、開業の日から2か月以内に申請書を提出すればOKです。
青色申告は節税対策の基本であり、税金面において様々なメリットがあります。
節税のためには、まず①の段階で経費を最大化することがポイントですが、②の所得控除(医療費や家族の人数、経済的事情など)、③の税額控除(住宅ローンなど)を経て、最終的な納付税額が決定します。
控除できるはずのものをうっかり忘れてしまうと、納付税額に影響してしまいますので、きちんと確認しておくことが大切です。
青色申告は節税対策の基本であり、税金面において様々なメリットがあります。
青色申告を行うことで所得(=売上-経費)から65万円の控除があります。
[ 控除を受けるための条件は?]
・複式簿記で帳簿を作成
・帳簿を元に作られた貸借対照表(12/31時点)を添付
※添付がないと青色申告でも65万円の控除を受けられません…。(10万円の控除となります)※一定の場合には、控除額が55万円となります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」をその年の3月15日までに税務署に提出することで、家族への給与を経費にすることができます。ただし、原則その家族が年間6か月以上専ら従事していること、届出書に則した内容と金額で支払われることなどの条件があります。
月末締めで売上の入金が翌月になる場合、月末時点では未回収となっている代金を「売掛金」といいます。仮に取引先で倒産などの事態が起こった場合、この売掛金の回収ができなくなってしまいます。このような状態を「貸倒れ」と呼びます。
確定申告では12月末までの売り上げが対象となりますが、12月末の売り上げが未回収となった場合に「貸倒引当金」とし、経費として計上することができます。
計算方法は「売掛金」「受取手形」「貸付金」の合計金額(12/31時点)×5.5%(金融業は3.3%)となります。
赤字となった年に、翌年の儲けから赤字分を控除できる(翌年から3年まで)制度のことを「純損失の繰り越し控除」といいます。
必要経費を計算する上で、忘れてはならないのが「帳端(ちょうは)」です。
帳端とは?
12/31時点で、使用しているが支払いが終わっていない経費のこと。実際は翌月(1月)に請求がくる経費でも、12月中に使用しているものは経費として計上する必要があります。
青色申告は前述のとおり、届出書を提出することで家族への一定の給与を経費にできるという大きなメリットがあります。
一方白色申告の場合は、家族が従業員として従事した場合、配偶者なら86万円、その他の家族なら50万円の控除が認められています。
個人事業主の確定申告には2種類あること、青色申告には様々なメリットがあることがおわかりいただけたでしょうか。
青色申告の手続きを正しく理解して、ぜひ節税に役立ててください!
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