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事業を営み、売上を得れば、その儲けの分の税金を国に納めなければなりません。そのための手続きが確定申告です。税金の額に関わる、確定申告の様々な控除を知っておきましょう。
個人事業主やフリーランスの方は、所得を申告し、国に納税するために確定申告が必要です。
その年の1月~12月までの決算処理を行い、帳簿を元に決算書を作成し、さらに控除に必要な書類を用意したうえで、確定申告書を税務署に提出します。
確定申告の注意点
確定申告が適切に行われなかった場合、無申告加算税や過少申告加算税、さらに不正があった場合は重加算税が課されます。また確定申告の元となる帳簿や決算関係の書類は、7年間の保存が義務付けられています。
確定申告には様々な控除があり、その控除を活用することで税額対象の金額を減らすことができます。控除についてきちんと知らなかったために、結果として税金の額が多くなってしまうこともありますのでどの控除が対象となるのか、漏らさずチェックすることが大切です。
基本的に売上から経費を差し引いた儲けに対して税金が課されますが、さらに各個人の事情に応じて税金の負担を軽くするために、儲けからさらに差し引くことができるものが所得控除です。全部で14種類の項目があります。
自然災害や盗難などにより損害を受けた場合の控除。本人のほか、扶養家族の受けた損害も含む。控除の対象となるのは生活において必要とされる資産が損害にあった場合。
損害額とその関連費用を合計し、そこから保険金などの補填金額を差し引いた「差引損失額」を元に計算します。
その年の医療費が一定額を超える場合、控除の対象となります。(本人だけでなく、生計を共にする家族の医療費も含む。同居でなくても可)
なお、生命保険等に加入しており保険金が下りた場合は、医療費からその分を差し引きます。その上で、基本的には医療費が10万円を超えた場合、控除対象となります。ただし所得が200万円未満の場合は10万円ではなく、総所得額の5%となりますので注意しましょう。
医療費はあくまでも治療のための費用となり、予防接種や美容、疲労回復などのための費用は対象外となります。
※こんな費用も対象に
医療機関だけでなく、治療のために通った施設や医薬品の購入、通院のための交通費(自家用車でのガソリン代は除く)、介護施設サービスの使用料、出産費用、医療用器具の購入費なども医療費控除の対象となります。
配偶者の収入(給与所得のみ)が年間で103万以円以下の場合、「配偶者控除」が適用されます。
103万円を超える場合でも、「配偶者特別控除」では201.6万円(給与所得のみ)未満までの収入で適用されますが、「配偶者控除」との違いは控除額です。配偶者特別控除では、所得額に応じて控除額が少なくなります。
配偶者以外に養う家族がいる場合は、「扶養控除」の対象となります。扶養家族は生計を一にする16歳以上、6親等内のおよび3親等内の姻族(別居でも可)です。
国や都道府県・市町村への寄付や対象となる団体への寄付を行った場合、「寄付金控除」が適用されます。
寄付金控除の対象となる寄付金のうち、政治活動に関する寄付金、公益社団法人、認定NPO法人への寄付金は「寄付金特別控除」を受ける選択もできます。
寄付金控除は所得控除ですが、寄付金特別控除は税額から直接差し引かれる「税額控除」のため、より節税には有効といえます。
住宅ローンで新築を建てたり、家を購入した場合、所得税の控除の対象となります。但し、下記の条件を満たす必要があります。
住宅ローン控除は税額控除のため、税金額から直接控除額が差し引かれます。計算方法は年末の住宅ローン残高×1%となり、上限は40万円です。
ただし長期優良住宅など、住宅の条件によっては上限が50万円に引き上げられます。
上記の条件の通り、住居の面積が2分の1以上である必要があります。また、控除の対象となるのは住居部分のみであることに注意してください。
住宅ローン控除例①
住宅ローンの年末時点残高が1000万円で、住居使用分が面積の2分の1の場合
1000万円÷2=500万円×1%=5万円が控除額となる。
ローンの組み方を工夫することで、より節税に効果が得られます。
例えば夫婦それぞれに収入がある場合は、二人で住宅ローンを借入するとそれぞれ控除を受けることができます。その際は収入の多い方が持分とローン残高を多くするとよいでしょう。またあえて頭金を少なくし、ローン分の支払いを増やすことも節税につながります。
工事費用が100万円を超えるリフォーム工事も住宅ローン控除の対象となります。また住宅ローンでバリアフリー改修工事を行った場合も、条件を満たせば控除の対象となります。計算方法は通常の住宅ローン控除とは異なりますので、特に通常の増改築工事と合わせて行った場合は注意が必要です。
また省エネ改修工事も同様の控除が適用されます。
住宅ローン控除例②
合計400万円の借入でリフォームを行う場合
200万円▶通常のリフォーム ①控除額:200万円×1%=2万円
200万円▶バリアフリー改修工事 ②控除額:200万円×2%=4万円
①+②の合計6万円が控除額となる。
住宅ローンを使わずに住居を購入したり工事を行った場合も、税額控除の対象となるケースがあります。
控除の条件や計算方法はそれぞれのケースにより異なります。
このように、確定申告には様々な控除があります。当てはまる項目があったら、不要な税金を払わずにすむように、忘れずに申告しましょう。
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