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税務調査の基礎知識

確定申告も終わり、ほっとしたところで税務調査の連絡が…ということがあるかもしれません。「税務調査」の基本について知っておきましょう。

税務調査とは?

個人の納税については、確定申告による自己申告が基本です。

そのため、誤りや不正をなくし、正しく申告が行われているかを確認するのが税務調査です。税務調査の連絡が入ると、どうしてもネガティブに感じますが、自社の経理体制や経営環境などを見直す良い機会と捉えることもできます。正確に申告していれば何も心配はありません。
そうはいっても完璧に仕上げるのは至難の業です。税務調査で修正が少なくなるよう、万全の準備で備えましょう。 

税務調査の種類

税務調査には2種類あります。

  • 1
    任意調査
    管轄の税務職員が行い、任意で行われる(但し原則拒否はできない)税務調査です。

  • 2
    強制捜査
    映画でも有名ないわゆる「マルサ」にあたるのが強制調査です。

    国税局が実施し、大規模な脱税が疑われる案件等について実施されます。

一般的に税務調査といえば「任意調査」を指します。

税務職員が事務所や自宅に訪問し、帳簿類など、各種資料を申告書と確認する実地調査が行われます。通常の税務調査は、過去5年分までの申告が対象となり、さらに申告内容に不正がある場合には過去7年分まで是正することができるといわれています。

税務調査の連絡が来たら

税務調査の対象となった場合、まず税務署の調査官から事前通知が入ります。その連絡の際、日時や場所を指定されますが、難しい場合はその旨を伝えれば調整も可能です。顧問税理士がいる場合は、顧問税理士を介して、事前通知・日時等の調整を行います。 

調査の対象税目や申告年、帳簿書類も伝えられますので、当日までに調査に必要な資料はしっかり準備しておきましょう。 

通常は事前通知がありますが、抜き打ち調査が行われるケースもあります。(不正の疑いがある場合など)

その場合でも任意調査ならば、やむを得ない事情がある場合は、後日改めて調査してもらうよう要請することができます。慌ててその場で実施せず、しっかりと税務調査の準備をして、後日改めて税務調査を受けることをお勧めします。

因みに、長岡市の方が税務調査を受ける場合、長岡税務署の管轄になります。

税務調査の流れ

税務調査の対象になりやすいのは?

税務調査の対象になる基準はどんな点にあるのか、会社を経営する立場なら気になるところです。

税歴表や全国の税務署と国税局をネットワークで結ぶKSKシステム(国税総合管理システム)などのデータから総合的に判断し、税務調査の対象者は選ばれるとされています。

決算書を元に経営分析の観点から不自然な点がないかを見たり、同規模の同業他社との比較で検証します。事業の規模は関係なく、フリーランスとして一人で活動している人ももちろん調査対象となることがあります。

税務調査の事前準備

税務調査は前述のとおり、事前通知がありますので調査当日までにできる限りの準備はしておきましょう。またその準備にかかる時間を想定した上で日時を調整するのが望ましいです。調査年度の帳簿類や資料を整理し、当日すぐに調査官に提出できるよう準備しておきます。確定申告書や決算書を見直し、申告内容を振り返っておくことで、当日スムーズに受け答えができるようにしておきましょう。

当日の流れ

当日は調査官が身分証明書を提示しますので、調査官本人かどうかを確認しましょう。

まずは基本的な聞き取り調査から入ります。個人的な経歴を確認後、事業の概要についての質問が行われます。この聞き取りの内容から、調査官は資料確認の際にチェックするポイントを見極めていきます。聞き取り調査後、実際の帳簿や各種資料との突き合わせとチェックを行います。

チェックされやすいポイントは?

売上 計上漏れはないか、今年の売上が翌年度になっていないかetc    
給与 源泉徴収が正しくされているか、扶養控除の年末調整は適切か、給与の架空支払いはないかetc    
経費 事業用と家事用の費用の分け方が適切か(光熱費や車両など)、経費にプライベートな支出が含まれていないかetc    

調査結果とその後は?

税務調査の結果は、問題なしの場合は「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」という書面が交付されます。

修正事項があった場合は、修正申告を行います。修正申告は自ら調査の内容に納得して行うものですが、もし修正申告を行わない場合は、税務署は誤りを正して税額を確定します(更正)。

修正申告の場合、自らが納得して申告したということですので、修正申告後に再度争うことはできません。税務調査の結果に納得がいかない場合は、修正申告に応じないようにしましょう。

調査結果に納得ができない場合は、税務署長に対して更正処分の異議申立を行うことが可能です。

税務調査はいつ来るかわからないものです。個人だけで対応するのは難しく、不安も大きいと思います。

当税理士事務所では税務調査に強い2名の税理士と元国税調査官が所属しており、税務調査の立会も行っています。スポットでの対応も可能です。不安な時は悩まずに、ぜひ専門家の税理士までご相談ください。長岡市まで無料訪問いたします。

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