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会社設立で節税する

事業が軌道に乗ってきて、そろそろ個人事業から会社を設立したい…とお考えの方も多いと思います。法人化することで、税金面ではどんなメリットがあるのでしょうか?

法人成り~個人事業主から法人へ

ある程度個人事業主として地盤が固まり、事業の売上や規模が伸びてくると、法人化することが視野に入ってくると思います。個人事業主から会社を設立し、会社名義に事業を移行することを「法人成り」といいます。個人事業主ではすべての財産や契約は個人の名義ですが、会社になることで会社名義で様々な手続きが可能になります。

法人成りのメリットとデメリット

法人化することの最大のメリットは、節税にあります。主にかかってくる税金として、個人事業主の場合は所得税がありますが、法人成りすることにより、法人税へと変わります。所得税は累進課税のため、利益が大きく出ることにより税率が上がり、税金が増えます。一方、法人税は利益が増えても税率が一定であるため、利益が大きい程法人化するメリットがあるといえます。

デメリットとしては、当然のことですが会社の資金は会社のものであり、個人の財布とは異なるため、会社の資金を私的流用することはできません。また社会保険料の負担が増えること、赤字でも「均等割」税を納める義務があること、確定申告の手間がかかることなどがあります。

法人化のタイミングは、メリットとデメリットを考慮し、明確に節税になると判断できるかどうかを目安として検討する必要があります。

会社ならではの青色申告のメリット

欠損金の繰越控除

個人事業主と同様、確定申告では法人でも青色申告と白色申告があり、節税には税金面での優遇が多い青色申告が基本となります。特に法人においては、「欠損金の繰り越し控除」は大きなメリットです。 

この制度は個人の確定申告における「純損失の繰り越し控除」にあたり、赤字を翌年以降の黒字と相殺することで節税が図れるものです。「純損失の繰越控除」は繰り越しが可能な年数が3年間であるのに対し、法人における「欠損金の繰越控除」は10年間であることが大きな違いです。

その他、購入時に全額経費にできる資産の上限が通常は10万円未満ですが、青色申告であれば30万円未満に引き上げられるなど、様々なメリットがあります。 

青色申告は複式簿記による帳簿書類の作成と、10年間の保管義務があります。それだけ手間のかかるものではありますが、節税のためには青色申告が必須といえます。

個人と会社で変わる給与の扱い

社長の給与

個人事業と法人では、自分自身(社長)や事業に携わる家族の給与の扱いも変わります。

個人事業主は一定の条件を満たせば、青色申告で家族の給与を経費とすることができますが、事業主本人の給与は経費とはなりません。経費や従業員の給与を差し引いた、事業の儲け(所得)=事業主の所得のようなイメージです。 

一方、法人の場合は社長の給与(役員報酬)も経費として認められます。役員報酬をうまく設定することで、節税できる場合があります。

所得税の計算

社長の給与

個人事業では、家族への給与に関して経費と認められるのは一定の条件を満たした場合に限り(青色申告のみ)、制約が多くありますが、法人の場合はその制約もなくなり、給与を経費として扱うことができます。

また条件を満たせば、給与を支給した家族も配偶者控除や扶養控除の対象となります。税金がかからない範囲内の給与に納めれば、さらに節税効果が大きくなります。

生命保険を法人契約で節税

生命保険に加入している人が多い日本では「生命保険料控除」の項目が所得控除に設けられています。ただし控除額は一律で4万円が上限と定められているため(3つの区分でそれぞれ保険料が年間8万円を超えた場合)、多くの保険料を支払っていたとしても節税の効果は限定的です。

一方で、生命保険を法人で契約した場合は、保険料を会社の経費とすることができます。ただし保険の内容によって、経費に算入できる割合が変わるため、注意が必要です。

退職金も経費にできる

個人事業では、事業主の退職金は給与と同じく経費とはなりませんが、法人では経費として計上できます。

加えて退職金は税金面でも優遇されるため、個人での税負担も少なくなります。退職金の用意には、解約返戻金がある生命保険に加入して、経費で保険料を支払いつつ退職金の資金として備えると節税にも有効です。

社宅が節税になる?

法人として社宅を所有する場合、その費用は経費として計上できます。また事業主が社宅を借り受ける形で一部を自宅とした場合でも、自宅部分も含めて経費することができ、節税につながります。

個人事業では自宅兼事務所の場合、自宅部分の費用は経費にすることはできませんので、社宅を一部居住用に使用すると、その点に違いがあります。但し個人の自宅ではありませんので、事業主本人が無料で住むということではなく、費用負担は必要です。税法では社宅家賃の基準としての計算方法が定められていますので、その計算式から家賃を求めます。

以上、個人事業主から法人成りする場合のメリットを節税という観点からご紹介しました。法人化するタイミングを決めるためには、税金面での判断が非常に重要です。

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