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事業を成長させていくためには、様々な人や取引先との関わりが欠かせません。
その際に「交際費」を使うことは必要になってきますが、経費となるものと交際費をきちんと区別することで、節税につながるポイントをご紹介します。
「交際費等」は、交際費、接待費をはじめとした、会社のために必要となる取引先への交渉や接待等の支払いです。交際費等は経費として扱うことができないため、内容を精査して交際費から外れるものがないかどうかチェックしてみましょう。
資本金または出資金の額が一億円以下の会社については、税務上、交際費に関する限度額が設けられています。交際費等の額が800万円以下の場合は、経費として計上することが可能です。交際費としての支出を改めて見直すことで、交際費から外せる場合があります。また、年間で800万円の限度額が余った場合でも、次年度に繰り越すことはできません。
なお、法人でなく個人事業主の場合は、交際費の限度額はなく、すべて経費とすることができます。
取引先との飲食費において、1人あたり5,000円以下(税込5,500円以下)の場合は、交際費に含めなくても良いとされています。そのために、飲食等の年月日や参加者の情報、人数、飲食店の情報、飲食費の金額を記録として保存しておく必要があります。
この「5,000円以下」の規定はあくまで取引先との飲食に限り、社内での場合は対象外です。1人あたり5,000円以上になる飲食の場合、その50%相当額または年間800万円の限度額の範囲内で経費計上できます。
取引先を旅行に招待した場合、単なる旅行ではなく日程の中に研修を組み込むと、交際費から研修費(経費になる)に充てることができる部分が発生します。例えば往復の交通費の他、宿泊費も研修の日数分は研修費に充てることができます。
研修が行われたことを示すために、行程表や研修資料などを用意しておきましょう。
不特定多数の消費者に対する宣伝や広告のための支出は、広告宣伝費となり、交際費には該当しません。
よく商品パッケージやチラシなどで「●名様に当たる!」「●名様をご招待」のようなキャンペーンを目にしますが、このような費用が広告宣伝費にあたります。また、無料配布する見本品や試供品、モニターやアンケートの謝礼なども広告宣伝費に該当します。
広告宣伝費にあたる費用が交際費となっている場合があるかもしれませんので、チェックしてみましょう。
顧客紹介に対する謝礼は、原則として交際費となりますが、条件を満たすことで「支払手数料等」として経費計上することが可能となります。
例えばチラシの告知などで「お客様をご紹介いただいた方には●●を差し上げます」というような内容を目にしたことはないでしょうか。このように事前に周知していたり、契約を交わした上での紹介料は支払手数料として計上できます。
注意点として、あくまでも周知内容に基づくものでなくてはなりませんので、紹介してくれた方によって条件を変えて支払うことはできません。その場合、交際費とみなされる可能性が高くなります。
寄付金は対価がないものであるため、法人では基本的には経費扱いとはならないのですが、下記のような損金算入の限度額が設けられており、その範囲内におさめると節税につながります。
・指定寄付金
国または地方公共団体への寄付金及び、財務大臣が指定した寄付金・・・全額
・特定公益増進法人に対する寄付金・・・資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の3.75+ 所得の金額 ×100分の6.25×2分の1
・一般の寄付金・・・資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1
この計算式によると、所得の高い年度ほど限度額が上がることになります。
以上、交際費に関わる節税ポイントについてご紹介しました。条件を満たすことで、意外と「交際費」から外せる費用もあるのではないでしょうか?きちんと見直すことで、できるだけ節税につなげていきたいですね。
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