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個人事業主の確定申告は青色申告がおすすめ!

個人事業主やフリーランスの方が確定申告の準備をする際に、必ず耳にするのが「青色申告」です。確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、継続的な事業所得がある場合は「青色申告」を選択することができます。

個人事業主としての確定申告の経験がない場合、そもそも「青色申告」って?白色申告とどう違うの?と思われる方も多いのではないでしょうか。このコラムでは、青色申告と白色申告の基本的な違いやどちらを選ぶべきかについて解説します。

個人事業主の確定申告

まず大前提として、会社から給与を支給されているサラリーマンとは異なり、個人事業主やフリーランスとして活動している方は確定申告が必要です。(※48万円が基礎控除額のため、売上から経費を差し引いた所得が48万円以上から) 

確定申告は国にその年の所得を申告し、税金の額を計算して納税するための手続きです。

会社員の方は会社が毎月の給与から所得税を差し引き、さらに年末調整をしてくれますので基本的には確定申告の必要はありません。(※給与以外の所得が一定以上ある場合、確定申告が必要)

一方で個人事業主は確定申告をすることで納税額が確定し、所得税を納めます。確定申告には「白色申告」と「青色申告」があり、個人事業主として継続的な事業所得がある場合、「青色申告」を選択することができます。 

青色申告は税務署に開業届を提出しており、継続的な事業所得がある場合に申告できます。様々な税制上のメリットがあり、節税に有効な青色申告ですが、白色申告との大きな違いは複式簿記での帳簿付けが義務付けられている点です。帳簿の作成に手間がかかる分、特典を受けられるのが青色申告です。

青色申告と白色申告、どちらを選択すべき?

個人事業主として確定申告をするにあたり、まず青色申告と白色申告のどちらで申告するかを決めなければなりません。

特に青色申告を選択する場合は、申請書の提出が必要となりますのでその期限に注意しましょう。

白色申告と青色申告、どちらにすべきか?と悩むところだと思いますが、節税という観点から考えると、様々なメリットがある青色申告がおすすめです。

青色申告の大きなメリットである最大65万円の特別控除ですが、実は簡易簿記の提出でも青色申告は可能です。その場合でも10万円の控除があります。

白色申告から青色申告に変更するには?

今まで白色申告をしていて、青色申告に変更したい場合は、青色申告をする年の315日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。なお新規事業の場合は、開業から2ヶ月以内の提出となります。

白色申告でも良いケース

青色申告には多くのメリットがありますが、個人の状況により、必ずしも青色申告でなくても良いケースもあります。例えば次のような状況があげられます。

  • 事業を継続するかははっきりしていない
  • 売上がまだそれほど多くないので、手間やお金をかけず自分でやりたい

事業の成長やご自身の環境を踏まえながら検討し、白色申告から始めて青色申告に切り替えることもできます。

それぞれのメリットとデメリットを比較し、どちらが現在の事業にベストかを検討して選択しましょう。自分では判断が難しい、という場合は税理士にぜひご相談ください。

長岡市で青色申告の相談をするなら

青色申告をしたいけど自分だけでは心配な方、青色申告に切り替えるべきかお悩みの方、個人事業主として初めて確定申告をする方など、確定申告についてお悩みの場合は専門家の税理士にご相談ください。

青色申告をご自身で行う場合は、ある程度の専門知識が必要となり、帳簿付けの負担や手間も大きくなります。正しい確定申告を行うために、税理士に依頼するのもひとつの方法です。

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今回の記事では青色申告をおすすめする理由や白色申告でも良いケースなどをご紹介しました。青色申告についてもっと知りたいという方、確定申告でお悩みの方はぜひ税理士までご相談ください。

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