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無申告の方のリスクを減らす方法とは

法人はもちろん、個人事業主やフリーランスで活動する方は納税のために確定申告をする必要があります。しかし、自分が確定申告をすべきか知らなかったり、いつの間にか期限が過ぎてしまっているなど、確定申告を行わない状態が「無申告」です。今回のコラムでは、無申告のリスクや対策について解説します。無申告でお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

確定申告は義務

確定申告をしようと思いつつもしていない、忙しくて期限に間に合わなかった…そんなことはありませんか?

「無申告」とは何らかの理由で確定申告を済ませていない状態のことをいいます。

しかし、確定申告をして納税することは国民の義務であり、無申告であることが発覚すれば無申告加算税などのペナルティが課されます。申告が遅れれば遅れるほど、また意図的に申告をしなかったとみなされるとより厳しいペナルティとなります。 

個人事業主の場合は、48万円以上の所得から確定申告が必要となります。且つ売上が1,000万円を超えた場合は消費税の納税も必要です。 

無申告である理由は様々あると思いますが、どんな理由であっても、無申告状態から抜け出して1日でも早く確定申告をすることが唯一最大の解決策です。

無申告になりやすいケース

実際に無申告になってしまいがちな状況とはどんなものがあるでしょうか? 

個人の場合は、本業が給与所得で、副収入が一定以上(20万円以上)ある場合や、年の途中で退職した場合などが挙げられます。この場合、単純に確定申告すべきことを知らなかったり、忘れていたりするケースも多いでしょう。

個人事業主や法人の場合は、下記のような状況が挙げられます。

  • 事業が赤字である
  • 忙しくて確定申告の期限が過ぎてしまっていた
  • 開業後、申告しようと思いながらも経営が苦しく、結局していない

必ずしも意図的ではなく、そもそも申告すべきことを知らなかった、という場合もあるかもしれません。どのような理由であっても、無申告状態であることには変わりなく、一刻も早くその状態から抜け出すことが望まれます。

無申告はどんな経緯で発覚する?

小さな会社であれば無申告でも分からないのでは?と思われるかもしれません。しかし、無申告は必ず発覚すると考えておいた方が良いでしょう。

無申告が発覚する経緯としては、代表的なケースとして下記のような状況があります。

税務調査の対象になる

税務調査の対象として選ばれた場合、当然無申告は発覚します。法人だけでなく、個人事業主やフリーランスも調査の対象となることがあります。

また取引先に税務調査が入ることによって、無申告がわかる可能性があります。税務調査ではどこと取引をしてどのように支払いを行ったか詳しく調査するため、対象となる会社の取引相手が無申告であることも判明してしまいます。

取引先の支払調書

支払調書とは、会社が取引先に対して支払った内容が記載されているもので、税務署に提出が義務付けられています。ここで支払った記録があるにも関わらず、支払い先の確定申告がされていないと無申告が発覚します。

国税庁の重点施策

国税庁では、毎年無申告を取り締まるために重点的な調査を行っています。この重点施策は世相を反映しており、近年はFXやネットビジネスなどが調査されやすい対象といえるでしょう。

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無申告だった場合のペナルティは?

確定申告と納税は国民の義務であるため、無申告が発覚した場合は当然ですが相応のペナルティがあります。

無申告加算税

原則として、所得税が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の加算税が課されます。自主的に期限後申告した場合は金額に関わらず5%となります。税務調査などで発覚する前に自主的に申告した方が、結果的には加算税が少なく済みます。

重加算税

税務調査で無申告が意図的で悪質なものと判断されたり、脱税行為や偽装があった場合などは重加算税が課されます。重加算税は申告があった場合でも35%、無申告の場合は40%という重いペナルティとなっています。

延滞税

期限までに納税していない場合に課される延滞税ですが、無申告の場合、本来の納付期限からも遅れていますので、滞納している金額と期間に応じてかかってきます。

個人の場合は住民税の延滞税がかかることも

個人事業主やフリーランスの方は、確定申告をすることによってその年の所得を元に住民税の納付書が送られてきます。確定申告をしないことで、期限までに正しい住民税の納付ができない場合があります。

過去5年分まで遡って税金が課される

確定申告にも時効があり、過去に遡って申告できるのは5年分までです。無申告状態が税務調査などで発覚すると、5年間無申告だった場合は5年分の税金を一度に支払わなくてはなりません。さらに無申告が悪質なものと判断されると7年前まで遡って徴収されることもあります。

青色申告の取り消し

青色申告で確定申告をしていた場合、無申告の年が2年以上続くと青色申告の承認が取り消されるというペナルティがあります。そうなると、青色申告のメリットも享受できなくなります。

無申告のデメリット

無申告には上記のようなペナルティがあるだけでなく、社会生活上のデメリットもあります。

  • 公的な所得証明がない

所得を申告していないわけですから、所得証明書の発行ができず、当然ながら公的に所得を証明するものがありません。所得証明が必要となる代表的なケースは借入やローンを組むときや賃貸契約を結ぶときなどが挙げられます。

  • 国民健康保険の減額が受けられない

個人事業主やフリーランスの方は国民健康保険に加入している場合が多いと思います。国民健康保険税は所得によって決まるため、確定申告がされていないと所得が判明せず、減額がある場合も受けられません。

  • 社会的な信用がなくなる

無申告であることのリスクは多々ありますが、個人でも法人でも、まとめると「社会的に信用されない」ことに尽きます。義務を怠っているのですから、それもやむを得ないことかもしれません。

事業を営む上で「信用」は基盤となるものです。現在はコンプライアンスも厳しく、会社同士で取引をする際に相手先の会社情報を詳しく調べることも珍しくありません。(つまり、信用に足る会社かということ)その際に、確定申告をしていないということが分かると、取引に影響してくる可能性が大です。

  • 融資が受けられない

確定申告をしていない事業主や法人は、どんな金融機関でも融資がまずNGとなると考えてよいでしょう。結果として事業の経営に大きな影響を及ぼすことになります。

確定申告前の期限が過ぎてしまったら

確定申告の期限は個人なら2月16日~3月15(年により若干異なる)、法人の場合、法人税の申告期限は原則決算日の2ヶ月後です。

この期限がいつの間にか過ぎてしまっていた…または準備が間に合わない!というときはどうすればよいでしょうか。

そのような時はそのままにしておくのではなく、気付いた時点で早急に申告しましょう。期限後申告でも、条件を満たせば無申告加算税が課されない場合があります。

無申告の対応策

1年だけでなく、何年も無申告状態が続いている場合、唯一の対応策は「今からでも申告する」ということです。

税務調査などで無申告が発覚する前に、自ら申告した方が結果的にペナルティも軽くなることはこれまでの内容でもお分かりいただけたのではないでしょうか。

過去に遡って申告できるのは5年前までですが、税務調査などで発覚し悪質だと判断された場合には、7年前まで遡って税金を支払わなくてはなりません。

しかし無申告状態から確定申告の準備をするのは、特に長期にわたって無申告である場合には手間がかかる大変な作業です。少しでもスムーズに進めるために、税理士に相談するのがベターです。

無申告でお悩みの方は

無申告状態には様々な理由があると思いますが、結果として、納税という義務を怠りリスクを抱えていることに変わりはありません。小さな会社や個人事業主だから無申告でも大丈夫、とは思わず、無申告はいつか発覚するものであり、発覚した時のペナルティはより重くなることを理解しましょう。

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今回のコラムでは、無申告状態のリスクや対策について解説しました。無申告でお悩みの方は、ぜひ税理士までご相談ください。専門家の税理士と一緒に少しでも早く、無申告状態を解決しましょう。ご相談は長岡市まで無料で訪問いたします。

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