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決算で節税する

確定申告ではその年の11日から12月末までの売上と経費を漏れなく申告します。決算で節税できる方法をご紹介します。

在庫処分で節税する

商売においては、仕入れた商品に利益分を加えて販売します。例えば180円で仕入れたものを、100円で販売すれば80円が売上原価、20円が利益となります。

1年単位で売上原価を計算する場合、以下の項目から算出します。

 売上原価の計算式 

①前年末の棚卸金額  ②当年度の仕入金額  ③当年末の棚卸金額

①+②-③=売上原価

売上原価の計算式

この計算式では、③の棚卸金額をなるべく少なくすることで利益が小さくなるため、節税につながります。

その方法として、在庫処分があげられます。よく「在庫一斉セール」というような言葉を耳にしますが、在庫品は年内に値引き販売したり、思い切って処分してしまうことで節税対策となります。

回収できなかった売掛金で節税する

売掛金とは、取引先との営業取引で未回収の代金のことをいいます。もちろん、売掛金が発生しないことがベストですが、やむを得ず発生した場合は「貸倒損失」として処理することで節税につながります。

売掛金を貸倒損失として計上・処理するには、大きく三つの基準があります。

・法律に基づく債権の切捨て…会社更生法の再生計画の認可決定など

・事実上の貸倒れ…取引先の状況(倒産など)から実質的に回収できないことが明らかな場合

・特例条件に該当する場合…取引停止から一年以上経過した場合など

貸倒引当金で節税する

 貸倒引当金とは? 

貸倒れのリスクに備えて、黒字の年に売掛金の一部を前もって計上しておく費用のこと。対象となるのは12月末時点における金銭債権(売掛金を含む、取引先から現金を受け取る権利)です。

二通りの計算方法があります。


  • 1
    個別評価引当金

取引先ごとに個別に判断し、回収が難しいものを計上する。引当金に認められるケースとして、下記の3つの基準があります。

  • 法的に弁済の長期棚上げが認められた場合 ▶  5年を超えて弁済される金額
  • 実質的に回収が見込めない場合 ▶ 相手先の状況が厳しく、回収が難しい場合はその分の金額
  • 民事再生等の手続開始申立がされた場合 ▶ 売掛金から、債権と認められない金額を控除した残高の50

  • 2
    一括評価引当金

相手先個別でなく、形式的に一定の割合を乗じて計算し、まとめて計上する

 計算方法 

金銭債権から対象外となる金額(実質債権と認められない買掛金、保証金や前渡金など)を控除し、その残高に5.5%を乗じる

年末の未払費用を忘れずに

12月末までに購入していたりサービスを使用しているが、費用が未払いの経費については、確定申告の際に見落としがちなので忘れずに計上しましょう。具体的には光熱費や電話代、インターネット代等通信費などがあげられます。

またクレジットカードで支払っている場合は、明細で12月末までの日付で載る分は未払費用として計上できます。

買掛金・帳端を漏らさずに

節税のためには、12月末までの費用を漏らさず計上することが大切です。

特に金額が大きい仕入れ額ですが、締め日の関係で支払いが翌年の1月以降になる場合、12月末時点での未払いの仕入れ額は「買掛金」として計上します。また月の途中で締め日となる場合、締め日の翌日から12月末までの仕入れ額を「帳端」といい、買掛金として計上できます。

買掛金と帳端

前払いで節税する

通常、経費の支払いはその場で行うか、後払いで支払うことが多いと思います。しかし、サービスによっては前払いで支払うものもあります。代表的な例が家賃で、家賃は翌月の分を前月までに支払うことが一般的です。

このように、12月中に支払い済で実際の使用は翌年1月以降となる場合、本来はその年の経費としては対象外なのですが、「短期前払費用の特例」という制度が設けられています。この特例では、前払いで支払いを行った時点から1年以内にサービスの提供を受けるものに関して、必要経費に計上することができます。(その後も継続して同様の経理処理を行うことが必要)

特に月払いでなく年払いが選べる場合は、より節税に有効な制度といえます。

年度末の決算が大切なことがお分かりいただけたでしょうか。12月末まで漏れなく気を配ることで、節税につなげましょう。

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